よねざわいずみ 全駅制覇 いたいよ、こんな元鉄。(・∀・)

「よねざわいずみ 全駅制覇って何ですか?」
「百聞は一見にしかず的には、こんな↓感じです。」

よねざわ いずみ イッキイキ!(・∀・)イッキイキ!
JR奥羽本線 福島交通飯坂線 相模鉄道いずみ野線

プロジェクトのあらまし

プロジェクトの産物

 「だからこんなプロジェクトなんで思いついたねん」というあなたへ。これは、偉大なる鉄、SWAさんPROJECT LOPにあやかった企画なのです。


Index


よねざわいずみ 全駅制覇 って何?

 よねざわいずみ 全駅制覇 は、日本全国の鉄道に存在する、読みに「よねざわ」または「いずみ」を含むすべての駅に乗下車する、という、いわゆる「乗り鉄」系のプロジェクトです。
 「よねざわ」はともかく、「いずみ」というのは地名としてはありふれているわけで、実際、55駅に乗り降りするという、ちょっとした規模のプロジェクトになっています。当然、一気に回るような時間もお金もないため、これから冬にかけて少しずつ制覇していきます。

 なお、知人から「『いづみ』とつく駅は対象とはしないのか?」という指摘がありました。当初のルールでは『読みに「いずみ」を含む』としていました。「いづみ」は「読みを表すためのかな表記」としては「いずみ」とは異なりますが、「実際の発音」は「いずみ」と同じです。そこで、「いづみ」を含む2駅も基準に加えることとしました。(2002/10/21追記)

 こちらのプロジェクトでいったん全駅を制覇したため、現在、新プロジェクトとして米沢泉美 全駅制覇を開始しています。またこちらのプロジェクトも、九州新幹線開業・三岐鉄道大泉東駅廃止/大泉駅開業などの動きのため、いったん「完全制覇」状況が崩れてしまい、再びチャレンジを行っていきます。(2004/03/04追記)

 上記の状況変化の後、大泉東駅最終日に再訪・翌々日に大泉駅攻略を為し、現在のところ対象58駅中57駅攻略済(ただしうち2駅は再攻略対象)という現状です。なおレポートの執筆が遅れており大変申し訳ありません。まとまった執筆時間が取れるまでの間、私の旅専門blog Feel Fine! にて単発レポートをお届けしていきます。(2004/07/11追記)

 2004年12月30日、ルール上あいまいだった出水・西出水両駅について、2事業者のべ3駅を改めて攻略し、ふたたび「完全制覇」状態を達成いたしました。(2005/01/13 追記)


「鉄道」の定義

 そもそも「日本全国の鉄道」とは何でしょうか?
 一般的なイメージでは、「金属製の2本のレールの上を動力で走行する交通機関」ということになるでしょうか。
 しかし、いわゆる「鉄」の間での「お約束」は、これとはずいぶん、違います。

法的・広義 鉄道事業法または軌道法により営業を認可された交通機関
法的・狭義 法的な広義の定義から索道を除いたもの
広義 原則、および原則の鉄道と似た形態をもって敷設され使用されている設備

 上記の「法的・広義」の定義にあてはまる鉄道には、およそ鉄道にはイメージできない、次のものも含まれています。

ケーブルカー、モノレール、新交通システム、トロリーバス、ガイドウェイバス、ロープウェイ、リフト

 これらのうち、ケーブルカーはまだ「金属製の2本のレールの上」を走るのでわかります。しかしモノレールは「レールがモノ=1本」なのであって既にこの「常識」は破られていますし、新交通システムはフラットな軌道面をゴムタイヤで走行するわけでほとんど自動車、トロリーバスやガイドウェイバスに至っては根本的に「それ自動車でしょ?」と言われるのがオチで、ロープウェイやリフトはそもそも「道」を走ってすらいないじゃないか、となってしまうでしょう。
 しかし、実際に国内の「運賃払えば誰でも乗れる、イメージどおりの鉄道」がほぼすべて「鉄道事業法または軌道法により営業を許可された」モノであるわけなので、やはり、鉄道の定義としては上記のものが「穏当」ということができるでしょう。
 そして、鉄道事業法でも、さすがに索道=ロープウェイ(普通索道)、リフト(旧甲種特殊索道)、スキーリスト(旧乙種特殊索道)、Tバーリフト(旧丙種特殊索道)については、「他の鉄道と同等にみなす」という意味合いで法律の適用範囲に統合されているものだともいえますので、除外する、というのがデファクトスタンダードになっています。(参照:駒鉄太郎の鉄道データベース・私の乗りつぶしルール

 参考までに、法的な分類をその準拠法に関連づけてまとめると、だいたい以下の感じになります。

  法律の別に基づく区分 法律の条文に基づく事業分類 省令に基づく種類区分
鉄道

鉄道
鉄道事業法に基づく
運輸交通省が所管

鉄道

他人の需要に応じ、旅客または貨物の輸送を行う
道路上への敷設は原則としてできないが、大臣の許可があれば可
開設には許可が必要

普通鉄道

いわゆる「普通の鉄道」

懸垂式鉄道

桁に跨って走るモノレール(東京モノレールなど)

跨座式鉄道
桁からぶら下がって走るモノレール(上野動物園のモノレールなど)

案内軌条式鉄道

ガイドウェイに誘導され走る(ゆりかもめなど)

無軌条電車

トロリーバス

鋼索鉄道

ケーブルカー

浮上式鉄道

浮上式リニアモーターカーなど

その他

索道

「索道施設に関する技術上の基準を定める省令」によって詳細が規定されている
開設には認可が必要

普通索道

ロープウェー

特殊索道

リフト・スキーリスト・Tバーリフト

専用鉄道

もっぱら自己に供するために設置された鉄道

鉄道の規定を準用

軌道

軌道法に基づく
運輸交通省と建設省の共管

軌道

特別の事由がない限り、道路上に敷設された鉄道
開設には特許が必要

 

 なお、鉄道と軌道、という語感からは、また所管の役所を見ても、「軌道=路面電車のように道路上を走る、鉄道=専用の場所を走る」とイメージされますが、そうではありません。都電荒川線はほとんどが専用軌道ですが「軌道」ですし、大阪市営地下鉄もなぜか軌道です。一方、江ノ電の腰越ー江ノ島間は普通の道路上を走りますが、「鉄道」です。
 確かにもともとは、「軌道は運輸省所轄だが、道路上を通るので道路管理者である建設省との調整が必要」とのことで軌道を特別扱いしたわけです。しかし当初から、免許の発行が厳しかった(公共輸送機関なので、競合・自由競争が制限されている)ために、特に関西地方でほとんど路面区間がないのに、または「路面の地下を走るから」というだけで、特許法の特許を乱発させることになり、その区分はあいまいになります。そして結局は、お役所の利権争いとなったわけです。
  現在では、国鉄分割民営化および昨今の「規制緩和」の流れにより、旧国鉄法+旧地方鉄道法=現鉄道事業法となり、運輸省と建設省は合体して国土交通省になったわけですが、いわゆる新交通システム=案内軌条式鉄道では、今でも「道路上を走る部分は軌道法の特許、それ以外は鉄道事業法の許可」というのが「常識」になっていて、これはつまり、前者で道路関係の補助金をつけ、後者ではそれ以外の補助金をつけ、結局「公共事業」という名目で…(以下一応略(笑))


「乗下車」の定義、およびその他ルールの検討

 さらに、「駅を制覇する」というのをどう定義づけるのか、というテーマがあります。
 これについても、「鉄」の間には、ある程度の共通認識があります。列車に乗ったままの通過やホームに降りてすぐ乗る、などは論外ですが、長時間の停車中にいったん途中下車してふたたび乗車する、というのもNGとするものです。「乗下車」という語には「駅を楽しむ」という意味も込められている。一旦下車したら、乗っていた列車は乗り捨てる、というのが「正しい乗下車」のイメージだ、と言うことができるでしょう。(参照:チャレンジ一万駅北海道駅前観光案内所

 また、1つの対象駅に複数の路線が乗り入れている場合、そのすべての路線からアプローチしなければいけないのかどうか、というのも問題になり得ます。確かに、「全線区からアプローチした方がカッコイイ」と言えますが(笑)、しかしこれもキリがないところです。上下線でホームが離れていたらどうするのか、路面電車で交差点をはさんで上下線の停留所が配置されていたらどうするのか、等々。ここは、わかりやすい割り切りとして、「事業者が異なっている場合は全事業者についてアプローチし、同じ事業者の複数路線についてはそこまでは追求しない」というルールを採用することにしましょう。これも、比較的一般的なキメだと思われます。(参照:駒鉄太郎の鉄道データベース・私の乗りつぶしルールチャレンジ一万駅)。

 そして、実際に制覇した、ということの証として、レポートだけでなく画像もあった方がよい、ということから、上記ルールとも相関して、「ホームの駅標」「構外から見た駅の概観」の2つを撮影すること、できれば駅標と自分自身の2ショットも撮ること、このあたりを付け加えます。ただし、2ショットは、スケジュールの都合上シビアな乗下車時に「落とす」危険もあるので、義務とはせず推奨事項としました。そして、撮影がしやすくまた「来た」という実感が湧きやすい昼間に、できるだけ訪れることも決めました。

 最後に、完全攻略後の情勢の変化についての規定を設けました。新たに条件に合致する駅が開業した場合はもちろん、既に攻略した駅が改名されその後も条件に合致する場合は「条件に合致する新駅名の誕生」とみなし、速やかな攻略を義務としました。また、事業者の変更や改称は、大きな変化とはみなさず、再攻略は努力目標とすることにします。

※現在、このルールに問題点が見つかっています。具体的には、現JR九州鹿児島本線出水駅が、将来、このルールによると著しく不自然な位置に置かれてしまうであろう点です。現在、ルールをどうするのか、現状より甘くならない方向での改訂を検討しています。(2003年1月4日追記)

※上記の問題を回避するため、特記事項としてルール12を付加しました。(2004年3月4日追記)


よねざわいずみ 全駅制覇 のルール

 これらをまとめたものが「よねざわいずみ 全駅制覇 のルール」です。このルールに則って事を進めていきます。→全文は「いずみのるーるぶっく」にあります


よねざわいずみ 全駅制覇 攻略駅・攻略予定一覧

 2009年11月8日現在の攻略駅一覧は→こちらの画像入り表でご覧いただけます



Written by Yonezawa Izumi <izumi@nurs.or.jp>
Last Update: 2009/11/08
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